外郎(ういろう)裁判

以前、地域限定キューピーの話題を取り上げた時、名古屋には「ういろうキューピー」があると書いたら、神奈川在住のid:unknownmelodiesさんから思いがけないコメントが寄せられた。

外郎(ういろう)は小田原のはず!!
http://www.uirou.co.jp/

と思ったけど、神奈川地域に「ういろうキューピー」が無い。

後北條氏と小田原の栄華を今に伝えるお菓子なのに・・・
今度、ういろう送ります。

 http://d.hatena.ne.jp/elmikamino/20080914/1221408785

ちなみに、名古屋の「ういろうキューピー」はこんな。


 http://www.only-one.co.jp/02character/01kewpie/21aiti/index.html

たしかに神奈川には「ういろうキューピー」は存在しない。小田原に縁(ゆかり)のあるものとしては「小田原提灯(ちょうちん)キューピー」ひとつしか存在しない。unknownmelodiesさんの悔(くや)しそうな表情が目に浮かぶ。もしかしたら、名古屋のういろうキューピーにアッカンベーしているかもしれないな。でも、小田原提灯キューピーも可愛いじゃない。


 http://www.only-one.co.jp/02character/01kewpie/09kanagawa/2006_1204_kanagawa/tyoutin.jpg

ところで、案の定、過去に商標登録をめぐる「ういろう裁判」があった。

本家本元を自認する小田原の株式会社ういろうの代表取締役社長で外郎(ういろう)家24代目当主の外郎藤右衛門(流石、名前が違う!)氏が、名古屋の株式会社青柳ういろうの文字商標や山口の梅寿軒「赤間外郎」の商標登録をめぐって特許庁を相手に裁判を起こしたのであった。大きな争点のひとつは「ういろう」は固有名詞か普通名詞かという点にあった。裁判はいずれも小田原側の訴えや請求の棄却という結果に終わった。「ういろう」という名称は、「羊羹」や「饅頭」や「煎餅」などと同じように、世間ではすでに普通名詞だと思われている、というのが判決理由のポイントだったようだ。


外郎売り」(unknownmelodiesさんがわざわざ送ってくれた小田原のういろうのパッケージより)

たかが名前、されど名前。商売の世界は厳しい。もしかしたら私だって将来「みかみ」という名前の商品を開発販売することがあるかもしれない。そのときにはできるだけ速やかに「みかみ」を商標登録しなければ、誰かが私よりも先に「みかみ」を商標登録するかもしれないわけだ。もちろん、ある程度の実績がなければ、特許庁からも相手にされないんだろうけどね。id:phoさん、実際どうなのかな? 鬼が大笑いするような教訓を引き出していました。

unknownmelodiesさん、詰まらない落ちで、ごめんさない。